事業再構築補助金 交付申請の落とし穴 その2

9月2日に採択発表された第2回公募申請者の中には、早々に交付決定通知を取得できている事業者さんがいます。その一方で、6月16日および6月18日に採択発表された第1回公募申請者の中には、未だに交付申請の差し戻しを繰り返し、交付決定通知にたどり着けていない事業者さんもいるようです。

早々に交付決定通知を取得するためには、交付申請を行う際にどのような注意点があるかを理解しておくことが重要です。今回は、以前書いた「事業再構築補助金 交付申請の落とし穴」の第二弾として、多くの事業者さんが間違えやすく差し戻しになってしまうポイントについてご紹介させていただきます。

多くの事業者さんでは、新事業を宣伝するために、ウェブサイトを制作すると思います。そのウェブサイト制作費を補助対象経費として計上する際、広告宣伝のためのものなので経費区分は「広告宣伝・販売促進費」にする事業者さんが多いと思います。しかし、このまま交付申請すると差し戻しになってしまいます。ウェブサイト制作費の経費区分は「機械装置・システム構築費」にしなければならないとのことです。これで多くの事業者さんが差し戻しになっていますので、これから交付申請を行う方はご注意ください。

↓交付申請書別紙(エクセルファイル)の「6.経費明細表」シート

<追記 2021.12.27>
ウェブサイト制作をする場合、経費区分を「外注費」にするよう事務局から差し戻しされるケースもあるようです。

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