指名停止措置を受けた事業者への新規発注契約は事業再構築補助金の補助対象経費になりませんのでご注意ください!
2月7日、事業再構築補助金ホームページの「新着情報」に「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けた事業者への発注について」という記事が掲載されました。
経済産業省ホームページに「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を行いました」と公表されており、事業再構築補助金の補助金対象経費に関して「処分対象事業者への新規発注契約はできません。発注された場合、当該経費につきましては補助金の支給はできかねます」とのことです。
これから交付決定を受ける事業者様は、発注先に指名停止措置を受けた事業者が含まれていないかをご確認ください。なお、補助金等交付停止期間及び指名停止期間前の発注契約については問題ありません。
対象事業者及び措置の内容一覧
対象事業者及び措置の内容一覧(2023年2月15日追記版)
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